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学資保険の生命保険料控除。FPが考える税金対策としての限界
生命保険に加入すると、毎年秋ごろに保険会社から「生命保険料控除証明書」が届きます。この「生命保険料控除」とは、支払った保険料に応じて所定の計算式にあてはめて計算することで所得税や住民税といった税金の納税負担を軽減させる効果がある制度のことをいいます。
また、生命保険料控除は大きく3種類にわけられ、加入している生命保険によってその属する種類が異なるといった特徴もあります。本記事では、需要のある学資保険における生命保険料控除の取り扱いについて解説すると共に、税金対策として限りがある裏話まで紹介していきます。
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1.三種類の生命保険料控除

まずは生命保険料控除の仕組みについて簡単に説明します
生命保険料控除は、加入している生命保険の種類や契約内容によって「一般用」「介護医療用」「個人年金用」と大きく3つに分けられ、それぞれの種類に応じて生命保険料控除が適用される特徴があります。そのため、「終身保険」「定期保険」「養老保険」「医療保険」「介護保険」「学資保険」「個人年金保険」といったさまざまな生命保険の種類や契約内容によって「一般用」「介護医療用」「個人年金用」のいずれかの種類に振り分けられることになります。なお、この振り分けにつきましては、加入している保険会社が郵送する生命保険料控除証明書にどの種類なのか必ず記載されておりますので確認しておくことをおすすめ致します。
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2.生命保険料控除は「新制度」と「旧制度」で取り扱いが異なる
生命保険料控除は、平成24年1月1日を境に以前から契約している生命保険契約を「旧制度」、以後に契約した生命保険契約を「新制度」として生命保険料控除の計算と適用範囲が異なる特徴があります。このことから、これから契約した生命保険はすべて「新制度」で計算されることになりますが、計算式は以下の通りです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
出典 国税庁ホームページ 生命保険料控除額の金額(新契約)(※1)より引用

加入した時期によって保険料控除の枠が変わるの?
たとえば、平成27年に月々1万円の学資保険に加入し、平成28年も引き続き継続加入していたとすると、適用できる生命保険料控除は上記計算式にあてはめると以下のように計算されます。
10,000円×12ヶ月(1年)=120,000円(1年間の支払保険料)
年間の支払保険料等が80,000円超のため、一律40,000円
よって、生命保険料控除額は40,000円になります。
3.学資保険における生命保険料控除の取り扱いについて

学資保険における生命保険料控除の取り扱いをチェック
1月1日から12月31日までの1年間に支払った学資保険料は、「一般用」「介護医療用」「個人年金用」の3種類の生命保険料控除の内、「一般用」に該当します。それぞれの控除の特徴と該当する保険種類の関係を以下の表にまとめてみました。
該当する控除 | 保険の特徴 | 該当する保険種類(一例) |
一般用 | 生存や死亡に起因して支払う保険金・その他の給付金に係る保険料 | 終身保険・学資保険など |
介護医療用 | 入院や通院などに伴う給付部分に係る保険料 | 医療保険・介護保険など |
個人年金用 | 国税庁が認めている税制適格要件に該当している個人年金保険料 | 個人年金保険 |
上記表のように、加入している生命保険の種類や契約内容によって該当する控除が異なり、それぞれで生命保険料控除が適用されることになります。後述するシミュレーションを見ることでイメージがつかみやすくなると思います。
4.生命保険料控除の適用についてシミュレーションで解説

複数の保険があった場合にそれぞれの控除の取り扱いを説明します
ここでは、生命保険料控除の適用についてシミュレーションで解説していきます。加入している生命保険は、「終身保険」「学資保険」「医療保険」「がん保険」「個人年金保険(税制適格要件に該当)」の5種類とし、新制度、月々の保険料は1万円としてシミュレーションします。
4-1.「一般用」の生命保険料控除額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
終身保険と学資保険が一般用に該当するため、上記計算式にあてはめると以下のように計算されます。
(10,000円×12ヶ月)+(10,000円×12ヶ月)=240,000円
年間の支払保険料等が80,000円超のため、一律40,000円
よって、一般用の生命保険料控除額は40,000円になります。
4-2.「介護医療用」の生命保険料控除額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
医療保険とがん保険は、介護医療用に該当するため、上記計算式にあてはめると以下のように計算されます。
(10,000円×12ヶ月)+(10,000円×12ヶ月)=240,000円
年間の支払保険料等が80,000円超のため、一律40,000円
よって、介護医療用の生命保険料控除額は40,000円になります。
4-3.「個人年金用」の生命保険料控除額
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
個人年金保険(税制適格要件に該当)は、個人年金用に該当するため、上記計算式にあてはめると以下のように計算されます。
(10,000円×12ヶ月)=120,000円
年間の支払保険料等が80,000円超のため、一律40,000円
よって、個人年金用の生命保険料控除額は40,000円になります。
1年間に適用が受けられる生命保険料控除額の合計は、「一般用」「介護医療用」「個人年金用」の控除額の合計となることから以下のように計算されます。
40,000円(一般用)+40,000円(介護医療用)+40,000円(個人年金用)=120,000円
5.生命保険料控除における税金対策の限界

8万円を超えた時点で複数の保険に加入して税金対策というのは難しいのです
前項で実際に生命保険料控除のシミュレーションを紹介したことによってすでにお気付きの方もおられると思いますが、それぞれに該当する控除で1年間に8万円を超えて生命保険料を支払っている場合の取り扱いは「一律40,000円」になっていることがわかります。したがいまして、生命保険料控除を有効に活用するポイントは、それぞれの種類に該当するようにバランスよく加入することであり、たとえ、大きな保険料を支払っていたとしても適用できる範囲に限界があります。この部分が正に生命保険料控除における税金対策の限界であるといえます。
6.まとめ
本記事では、学資保険における生命保険料控除の取り扱いのほか、その他の種類の生命保険も交えて税金対策として限界があることを実際のシミュレーションで紹介させていただきました。これから学資保険の加入を検討されている人は、新制度が対象となることから、あえて旧制度についての解説は割愛させていただきましたが、仮に新制度と旧制度の両方の保険契約を締結している人であれば、控除の適用金額が少し異なります。

実際の実務上の部分を考慮しますと、勤務先の経理や総務担当者のほか、顧問税理士が関与している場合は、この部分について確認してくれるのが一般的だと思われますが、心配な場合は国税庁のホームページなどで一度調べてみることをおすすめ致します。

(※1)https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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